貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者になるには、貸金業務取扱主任者試験の合格率は等、貸金業務取扱主任者になるために必要な知識を紹介していきます。
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貸金業務取扱主任者とは
貸金業務取扱主任者とは「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導」を行う者をいいます。
貸金業務取扱主任者は、貸金業のプロフェッショナルであるとともに、貸金業務の適正化に貢献できる人材である必要があるのです。
貸金業務取扱主任者になるには
貸金業務取扱主任者になるには、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、貸金業務取扱主任者として登録することが必要です。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格しても、直ちに貸金業務取扱主任者になれるわけではありません。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格後、貸金業務取扱主任者の登録申請を行い、登録完了の通知を受領して初めて、貸金業務取扱主任者として活動することができます。
貸金業務取扱主任者資格試験の合格証書を受領しただけでは、貸金業務取扱主任者としての活動はできません。
貸金業務取扱主任者としての登録が完了して貸金業務取扱主任者初めてとして活動できるのです。
貸金業務取扱主任者の活躍の場
貸金業者の法令遵守(コンプライアンス)と資金需要者(借り手)の保護が求められる時代、一層の活躍が期待される国家資格です。
貸金業法第12条の3は、「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから」「貸金業務取扱主任者を選任し」なければならないとしています。
具体的には、営業所又は事務所ごとに少なくとも1名、のち50名ごとに1名以上の貸金業務取扱主任者を配置することが義務付けられます。
貸金業を営むにあたっては、少なくとも1名以上の貸金業務取扱主任者が求められます。
つまり、今後一定の需要(求人)が見込める、ということができるでしょう。
貸金業務取扱主任者資格の活用
貸金業務取扱主任者試験は、試験範囲に幅広い法律分野を含んでいて、金融法務の入門試験のようになっています。
貸金業務取扱主任者資格の試験学習を通じて、金融法務全体についての基礎的な知識が確保できます。
これはビジネス全体に活きてくる知識といえるでしょう。
貸金業務取扱主任者資格試験概要
1 受験資格
国籍、年齢、性別、学歴等に制限はありません。
2 試験
貸金業に関して、必要な知識について行う。
3 試験の基準
貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置く。
4 試験内容
(1)法及び関係法令に関すること。
(2)貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。
(3)資金需要者等の保護に関すること。
(4)財務及び会計に関すること。
5 試験方法
筆記試験により行う。
6 問題形式
四肢択一式×50問
7 出題範囲
(1)科目別出題数の目安・法令及び関係法令に関する範囲(28~30問)
(2)貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること(12~14問)
(3)資金需要者等の保護に関すること(4~6問)
(4)財務及び会計に関すること(2~4問)
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